倫理規定 

Lifestyle Design Group - Poltrona Frau Group

はじめに - 当社について

 

 Lifestyle DESIGNグループ (旧ポルトローナ・フラウ・グループ、以下「グループ」)は、世界各地でデザイン分野の運用を行う複数の独立企業の連合体であり、国際的企業 Haworth Inc の傘下に属します。また同グループは Poltrona Frau®、Cassina®、Cappellini®、Luxury Living®、Ceccotti Collezioni®などの優れたブランドを擁する高級家具業界の世界的リーダーです

多様性、ならびにさまざまなブランドの相互補完性を重視することが、今日、世界75カ国以上で事業を展開し、1,800人を超える従業員を擁する当グループの強みとなっています。

継続的に拡大と進化を続ける国際色豊かなグループは、多様かつ補完的な企業の特徴を活かすことで、世界におけるイタリアンデザインの成功を導いてきました。

多面的で絶えず進化し続ける住宅の現実を踏まえた上での、産業と生産の相乗効果、革新、持続可能性、そして様々な試みは、常にグループの企業活動を特徴づけてきました。当グループは、常にお互いを尊重し合い、相互尊重の保護を志向し、当事者の利益の向上を目指し、共通の倫理観に支えられています。

2021年11月15日現在、Poltrona Frau®、Cappellini®、Cassina®、Janus et Cie®、Luminaire®、Ceccotti Collezioni®、Karakter®、Dzine®、Luxury Living®は、Lifestyle DESIGNの傘下に属し、最終的にHaworth Inc.によって直接または間接的に運営されています。

 

1. 企業理念

 

この倫理規定(以下「倫理規定」)は、当グループが事業および企業活動を遂行する上で遵守すべき基本的な倫理的価値観および原則を定義し、表明することを目的として作成された公式文書です。この観点から、以下に添付されているHaworth Inc.の 加盟企業行動規範 は、本倫理規定の不可欠かつ重要な一部です。「付録A」

倫理規定の対象者は、グループ内各社の法人組織およびその構成員、従業員、派遣社員を含む労働者、あらゆる立場のコンサルタントおよび協力者、代理人、ならびにグループ内各社の名義で、またはグループ内各社の代理として行動する可能性のある人物(以下、「対象者」)です。

倫理規定は、全体として、および、その付属文書を含めた組織および管理形態(グループ各社が採用した場合のみ)ならびにグループ内各社が承認したすべての特定の手順と併せて、イタリア共和国民法第2104条に従い、締結済みおよび締結予定の雇用契約の不可欠な一部とみなされるものとします。

倫理規定に違反した場合は、懲戒処分に値する違反行為と見なされ、労働者憲章法(1970年300号)第7条に従い、グループ各社によって起訴および制裁の対象となり、企業に損害を与えた場合は賠償責任が生じる可能性があります。

企業やその他の第三者の利益のために活動を行う協力者、コンサルタント、自営業者に関しては、倫理規定に定められた原則を遵守することが、企業とこれらの主体との間で締結されるあらゆる性質の契約の 不可欠条件 となります。このように署名された条項、またはどのような状況下でも決定的な事実によって承認された条項は、契約自体の不可欠な一部となります。

上記を踏まえ、第三者による倫理規範に含まれる特定の条項への違反は、その重大性に応じて、グループ各社による当該当事者との既存の契約関係からの離脱を正当化し、イタリア共和国民法第1456条に基づく契約の自動解除の理由として 事前に 特定される可能性があります。

対象者は、本倫理規定の内容を理解し、遵守することが求められます。

グループ各社の管理部門は、企業目標を設定するにあたり、倫理規定の原則に従うことが義務付けられます。

各グループ会社の経営幹部は、本規定の効果的な導入と実施、および社内外への普及に責任を負います。

グループ各社の従業員は、現行の規制および団体交渉で規定された条項を遵守することに加え、倫理規定が定める目的および条項に従って業務を遂行する方法を適応させることが義務付けられます。これは、企業内関係においても、企業外部の関係者、特に行政機関およびその他の公的機関との関係においても同様です。

倫理規範の遵守は、管轄の監査・管理機関により、継続的な検証活動と特定の詳細な分析を通じて監督されます。監査役会が任命された場合、イタリアでは倫理規定の遵守を監査する責任を持つ機関となります。

法人およびその構成員、従業員、コンサルタント、協調的かつ継続的な協力者、代理人、および各会社の代理として活動する第三者は、監査役会の機能遂行を促進するために最大限の協力を行う必要があります。

倫理規定に違反した場合、各会社は、現行の規制枠組みおよび雇用契約の規定に従って、違反の責任者に対して懲戒処分を講じるものとします。懲戒処分により、違反行為自体によって生じた損害の賠償に加え、責任者の会社からの解雇につながる可能性もあります。

法人の構成員が倫理規定の規定を遵守しない場合、管轄の法人により、法律で規定され認められている最も適切な措置が講じられる場合があります。

従業員による倫理規定の規則違反は、雇用関係から生じる義務の違反となり、あらゆる契約上および法律上の結果を伴うとともに、懲戒違反としての責任も問われます。

サプライヤー、社外協力者、および一般的な第三者による違反は、より重大な法律違反を除き、関連する契約書の規定に従って制裁を受けるものとします。グループ各社は、いかなる場合においても、自らを保護し、そのような行為から距離を置くために、必要かつ許容されるあらゆる措置を講じるものとします。

倫理規定は、企業体およびその構成員、従業員、コンサルタント、協調的かつ継続的な協力者、代理人、その他各企業を代理して行動する可能性のある第三者に周知されます。

倫理規定の適用に関して疑義がある場合は、監査役会(任命されている場合)、および/またはこの目的のために任命された監督機関、または法務部門に速やかに提出し、協議することが求められます。

違法行為の疑いがある場合、各従業員はそのような行為に関して得た情報を、上司、または任命されている場合は監督機関、および/またはグループ各社の人事部長に伝えることが求められます。

倫理規定の原則に違反する行為、または倫理規定の価値や有効性を損なう可能性のあるその他の事象を認知した場合、任命されている場合は監査役会、または法務部門に速やかに報告することが求められます。

倫理規定のいずれかの条項が社内規定または社内手続きに定められた条項と矛盾する場合は、倫理規定がこれらの条項のいずれにも優先するものとします。

倫理規定の変更および追加は、当初の承認時に採用された方法と同じ方法で行う必要があります。

 

2. 当社の価値観

 

この倫理規定は、 当グループに倫理的価値 を付与することを目的とした、より一般的な計画の一部であり、当グループがその構成員のすべての行動において尊重すべき 価値観を明確にする ものです。

したがって、当グループは、仕事と事業における 公正さと合法性 が、当グループ自体の欠かすことのできない価値であり、今後も変わることがないことを強く表明します。

特に、当グループは、以下の価値観を活動の優先事項としています。

1. 誠実性:本倫理規定の対象者は、その業務および専門的活動を遂行するにあたり、業務および活動を行う国で施行されている法規制を誠実に遵守する義務を負います。したがって、たとえそれがグループ会社の利益の追求であっても、不正行為を正当化することはできません。

2. 経営システムの公正性:グループ各社は、意思決定プロセスや選択の透明性を十分に確保することにより、企業理念を追求します。

3. 情報の機密性とプライバシーの保護 :グループ各企業は、その活動の遂行において取得した情報の機密性を保護します。グループ各企業は、保有する情報の機密性を確保し、明示的かつ意識的な承認がある場合を除き、また個人情報の保護に関する現行の法的規制を遵守する場合を除き、機密データを第三者に提供することを慎むものとします。この倫理規定の対象者は、職務の遂行に関係のない目的で機密情報を使用しない義務を負います。さらに、当グループは、データ管理者、その目的のために任命された管理者、およびデータ処理を許可された担当者が、法律の規定に従って、いかなる場合でも、業務上取り扱われる個人データおよび/またはいわゆる特殊データの機密性を保証することも、当グループの責務です。また、当グループは、処理された個人データの適切な管理を保証することを目的とした研修会および適切な手順を設けるものとします。個人データは、適切な技術的手法を用いて、収集目的の達成に厳密に必要な期間だけ取り扱われます。データの紛失、違法または不正な使用、不正アクセスを防止するため、特定のセキュリティ対策を講じます。情報処理は、不当な侵入や不法使用から当グループを保護するために必要なセキュリティ管理の対象となります。

5. 協力:グループ各企業は、取締役、従業員、協力者間の協力、および企業活動に関与する様々な個人間の相乗効果の発展の重要性を認識しています。

6. 人材の強化:グループ各社は、個々の社員の資質と能力を企業の発展に不可欠な要素として認識し、研修や再教育を通じて人材の強化を推進します。

7. 透明性と情報:当グループは、選択内容の完全な透明性を確保し、個々のプロセスに関与するメンバーおよび 利害関係者 との建設的な対話を維持し、発展させることを目標とします。したがって、定められた手順に沿って、投資決定に影響を及ぼす可能性のあるすべての情報を株主および 利害関係者 に迅速に提供し、十分な情報に基づいた認識のある選択ができるようにします。

8. 安全と環境:当グループは、職場における安全を必要不可欠な価値ととみなしており、労働者の健康と環境の保護は生産と同等の尊厳であるとみなし、安全文化の普及と強化に努めています。当グループは、地域社会と将来の世代のために、環境を保護すべき基本的な資源であると考えています。そのため、当グループは、直接的・間接的を問わず、事業活動を展開する環境や地域社会全般に及ぼす影響を認識しており、常に現行の規制を遵守し、可能な限り環境への影響が少ない革新的な材料の使用を促進するために技術研究の発展を考慮に入れながら、製造する製品や実施する活動の環境への影響を改善することに尽力しています。

9. 法規制に関する価値観第231/01号:グループ各社は、法人、従業員、およびその代理で活動を行うすべての人物が常に法律を遵守して業務を行い、それにより、政令第231/01号で規定される金銭的制裁および/または禁止的制裁のいずれかの適用につながる可能性のある犯罪行為を行わないようにすることを意図しています。政令第231/2001号は、そのような犯罪が会社自体の利益のために行われた場合について規定しています。

 

3. 当社の原則

 

グループの一般原則

原則1:グループ各社は、本 倫理規定 に含まれる原則と価値観に基づいて活動するものとします。

原則2:グループ各社は、事業を展開するすべての国において施行されている 法律および規制を遵守すること を基本原則とします。

グループ各社の法人および従業員は、事業を行う国で施行されている法令を遵守することが求められます。

グループ各社は、コンサルタント、協調的かつ継続的な協力者、代理人、およびいかなる立場においても会社のために行動する第三者に対しても、同等の法令遵守を求めます。

原則3:グループ各社は、正式に遵守する 企業倫理規定 の遵守を基本原則としています。

グループ各社の法人および従業員は、それぞれの職務を遂行するにあたり、グループが正式に遵守する倫理規定を遵守することが求められます。

当グループは、コンサルタント、協調的かつ継続的な協力者、代理人、およびいかなる立場においても会社のために行動する第三者に対しても、同等の法令遵守を求めます。

原則4:当グループは、あらゆる事業の成功の主な要因は、忠誠心と相互信頼の枠組みの中で、その事業のために尽力する人々の職務上の貢献であるという確信の下、 人材の重要性 を認識しています。

グループ各社は、人材の選考、採用、昇進において、期待されるプロファイルと要求されるプロフィールの一致、および透明で検証可能な実力の考慮に基づいてのみ評価を行うものとします。

候補者の採用は、いわゆる 天下り や外国人労働者の採用の要求を防ぐために必要なすべての事前チェックを含め、現行の法律に完全に準拠して行われます。

原則5:グループ各社は、適用される規制の要求事項の適切性と有効性を定期的に監視・評価し、不備を是正するための適切な措置を適時に講じることにより、 健全かつ慎重な経営 、リスクの管理、資本の安定性を確保するよう設計された組織を有するものとします。

グループ各社の法人および従業員は、会社の方針および業務手順を遵守することが求められます。

グループ各社は、以下の原則に基づいて企業運営を実施しています。

―権限のバランスと効果的かつ建設的な対話を保証するために、法人間および法人内での任務の分担を確保する。

―法人の構成を、その数と専門性の観点から、その任務を効果的に遂行できるものにする。

原則6:当グループは、各社に対し、関係者間の役割分担、責任、権限レベル、およびコンサルタントや協力者の任命、物品・サービスの調達、支払いのプロセスのトレーサビリティを保証する、 明確かつ正式な規則 を採用するよう求めています。グループ内取引は市場の状況に基づき行われ、透明性とトレーサビリティの原則によって管理されます。

原則7:当グループは、トレーサビリティ、 職務の分離 、支出限度額の正確な定義を含む、 贈答品管理 プロセスの管理に関する明確かつ正式なルールを各社が採用することを義務づけています。

原則8:各社の法人および従業員は、本書に含まれる 原則の適用と普及を促進 し、各社と接触する第三者に対して、これらの価値観を尊重する意識を高める義務を負います。

行政、公共財産、司法行政に対する犯罪防止を目的とした原則

原則9:イタリア国内外を問わず、 行政機関との取引において、各企業、その組織、従業員、コンサルタントおよび協力者、代理人、および一般的に行政のために行動する第三者は、行政機関が遵守する公平性および適正業務の原則を遵守することが求められます。

原則10:当グループは、 刑事手続の結果に違法な影響を及ぼすことを目的とした行為を禁じます。当グループはまた、イタリア国内外を問わず、各企業を代表して、公務員および/または公共サービスの責任者に対して、直接的または間接的に 金銭その他の便益を約束または提供することにより、当グループに 不当または違法な利益または便益がもたらされる可能性のある行為を禁止します。

前述の行為は、当社、当社に属する組織、またはその従業員が直接行う場合、およびコンサルタント、協力者、代理人、第三者など、弊社の代理で行動する人物を通じて行う場合であっても許可されません。

原則11: イタリア国内外の行政機関からの要請または取引を担当する、各会社によって任命された人物は、いかなる理由があっても、公務員または公共サービス担当者の決定に不当に影響を及ぼそうとしてはなりません。

原則12:当グループは、 国やその他の公的機関または欧州連合から得た拠出金、補助金、融資金を、たとえ少額であっても、それらが付与された目的以外の目的に使用することを禁止します。

原則13:当グループは、国、欧州連合、その他の公的機関から、あらゆる種類の 拠出、資金調達、補助金付き融資、またはその他の同等の支出を、改ざんまたは偽造された陳述書および/または文書、または省略された情報、あるいはより一般的には、コンピュータまたは遠隔操作システムによって実行されるものを含む、支出機関を欺くことを目的とした人為的な手段または詐欺行為によって得ることを禁止します。

コンピュータ犯罪防止を目的とした原則

原則14:当グループは、 コンピュータまたは遠隔操作システムの動作を変更すること 、またはそこに含まれるデータ、情報、プログラムに無権限でアクセスすることを目的とし、当社に不当な利益をもたらし、国家に不利益をもたらす行為を禁止します。

原則15:当グループはまた、以下を目的とした行為も禁じています。 コンピュータまたは遠隔操作システムへの不正アクセス、コンピュータまたは遠隔操作システムに損害を与えることを目的としたアクセスコードまたはプログラムの不正所持および流布、コンピュータまたは遠隔操作通信を不正に傍受、阻止、中断するための装置の設置、情報、データ、コンピュータプログラムおよびコンピュータまたは遠隔操作システムへ損害を与えること。このため、各社は、そのような関係の確立および維持を防止するために必要なすべての予防家官的および事後管理手段を実施するものとします。

組織犯罪の防止を目的とした原則

原則16:当グループは、 公共の秩序 を、当グループが活動する社会の基本的な利益であると考えています。したがって、当グループは、検証された合法性と倫理の原則に基づかない行動をする対象者と関係を築くことを禁じます。このため、各社は、そのような関係の確立および維持を防止するために必要なあらゆる予防措置および事後管理手段を実施するものとします。

企業犯罪および個人間のの汚職の防止を目的とした原則

原則17:当グループは、法律で義務付けられている 財務諸表、報告書、その他の企業連絡に含まれるデータおよび情報の正確性および真実性を改ざんすることを目的としたいかなる行為も明示的に禁止します。

原則18:当社グループは、各社に対し、取締役、機能管理者、従業員が、それぞれの機能の遂行において、特に株主、監査役会、その他の法人団体、監査法人からの要請に応じて、その機能を遂行するにあたり、 公正かつ透明性のある行動 をとることを求めます。また、取締役は、会社が関与する取引に個人的な利害関係があるかどうかを申告する必要があります。

原則19:各会社の取締役は、 会社の資産の健全性に損害を与えることを目的としたいかなる行為に関与することも禁じられています。取締役は、債権者に損害を与えることを目的としたいかなる種類の企業行為も行ってはなりません。

原則20: 株主総会の構成員の意思に影響を与え 、不正に多数決を成立させ、または成立したはずの議決と異なる議決をさせることを目的とした模擬行為または詐欺行為を行うことは禁じられています。

原則21:グループ各社の内外を問わず、会社自体、その従業員、協力者、および会社のために働く第三者に関する 虚偽の情報 を流布することは禁じられています。

原則22:機関としてグループ各社と接触する 公的監督当局の機能を、いかなる形でも妨害することは 禁じられています。

原則23:当グループは、不当または違法な利益や便宜を得るために、 個人に対して直接的または間接的に金銭またはその他の便宜 を約束または提供する行為を一切禁止します。前述の行為は、当社、当社に属する組織、またはその従業員が直接行う場合であっても、または当社に代わって行動するコンサルタント、協調的かつ継続的な協力者、代理人、第三者を通じて行う場合であっても禁じられています。

テロおよび民主秩序の破壊を目的とする犯罪の防止を目的とした原則

原則24:当グループは、国家の中心性を尊重し、 テロ目的または民主的秩序の破壊を目的とする活動の資金調達(間接的であっても)および実行のために、その資源をいかなる形でも使用することを禁止し、そのような犯罪の実行を目的とするあらゆる可能性のある行動を防止するために、最も妥当な管理・監督措置を採用します。

さらに、各対象者は、活動場所または所在地を問わず、テロ行為または民主的秩序の破壊を統合する可能性のある行為またはその他の行為に間接的にでも関与することを明示的に禁止されています。疑義が生じた場合、または状況が不明確と思われる場合、各対象者は、所属部門の上司または監督委員会に報告するよう求められます。

現行法に従い、各グループ会社は、テロ行為や民主主義秩序の破壊行為を間接的であっても促進または統合する可能性のある活動の実施を防止するために、最も適切な管理および監督措置を採用しています。

個人に対する犯罪の防止を目的とした原則

原則25:当グループは、 個人の自由を重要な価値であると考えています。当グループは、現行法に従い、いかなる形であれ、個人に対する犯罪を構成する可能性のあるあらゆる行為を断固として禁じます。この目的のため、各社は、最も適切な管理および監督措置を採用し、また規則、発行された社内規定、および採用された倫理規定の遵守を求めます。

労働安全衛生および環境保護に関連する犯罪の防止を目的とした原則

原則26:当グループは、 労働者の安全 を基本原則とみなし、あらゆる工程で常に安全が保証されるように努めています。したがって、グループ各社は、現行法に従って、労働者の身体的および精神的健全性を保護するために必要なあらゆる措置を講じます。

特に、各社は以下の事項を保証することを約束します。

- 労働者の安全、衛生、健康に関する現行法の遵守を最優先事項とすること

- 労働者に対するリスクを、発生源から軽減することを含め、可能な限り、また最良の技術の発展によって保証される限り、最も適切で危険の少ない資材や設備を選択することによって回避すること

- 回避できないリスクを正しく評価し、適切な集団的・個人的安全対策によって適切に軽減すること

- 労働者の情報および研修が広く行き渡り、最新のもので、業務に特化したものであること

- 職場の安全衛生に関する労働者の協議が保証されていること

- 業務中または監査・検査中に生じた安全上のニーズや不適合に、迅速かつ効果的に対処すること

- 労働者、第三者、および当社が事業を展開する地域社会の人々の健康を守るように業務運営が実施されていること

上記の目的を達成するため、各社は、現行の事故防止法の完全遵守、職場における労働者の安全衛生の継続的改善、および関連する予防措置の継続的な改善を確実にすることを目的として、組織的、人的、経済的資源を割り当てます。

従業員は、各自の能力の範囲内で、法律、本倫理規定の原則、会社の手続き、および職場の安全、健康、衛生の保護を確保するために規定されたその他の社内規定の完全な遵守を確保することが求められます。

原則27: 当グループは、 経済的な取り組みと環境上の必要性との間の最大限の両立を保証することを目的とし、単に現行の規制を遵守するだけでなく、地域、自然環境、労働者の健康との持続可能な相乗効果を視野に入れた事業選択を行います。したがって、当社は、環境保護に関する規制を遵守し、対象者に対し、可能な限り廃棄物の排出を削減し、再生材料および/またはリサイクル可能な材料を使用するよう奨励することを約束します。

盗品の受領、マネーロンダリング、不正な出所の金銭、物品、または利益の使用に関する犯罪の防止を目的とした原則

原則28:当グループは、 財産に対するあらゆる犯罪 を広義の意味で非難します。したがって、グループ各社は、主体的または従属的な役割を果たす者の如何を問わず、盗品の受領、マネーロンダリング、または違法な出所の金銭、物品、その他の便益の利用などの犯罪行為の実行を間接的であっても助長する可能性のある行為を、禁止します。この目的のため、弊社はこのような行為を防止するために必要なあらゆる予防措置および事後管理方法を実施するものとします。

国境を越えた犯罪の防止を目的とした原則

原則29:当グループは、 国境を越えた犯罪の実行を目的とするあらゆる行為を禁じます。グループ各社は、犯罪の共謀、麻薬や向精神薬の違法取引、司法妨害、移民の人身売買など、国家的または国境を越えた性質の犯罪の実行を間接的であっても助長する可能性のある行為を禁止します。この目的のため、グループ各社は、この目的のために必要なあらゆる予防措置および事後な管理方法を実施するものとします。

産業および商業に対する犯罪、著作権の侵害に関する犯罪、機器または識別マークの偽造犯罪の防止を目的とした原則

原則30:当グループは、著作権、 商標および識別マークを含む産業財産権および知的財産権を保護し、その保護のために定められた方針および手続を遵守し、他者の知的財産権を尊重します。したがって、著作権で保護されたソフトウェア、文書、その他の資料の無断複製は、当グループの方針に反します。特に、グループ各社は、サードパーティ製品の製造/配布に関連するライセンス契書に規定されている制約、または自社のソフトウェア供給元と取り交わしている制約を尊重し、当該各ライセンス契約書で許可されている以外のソフトウェアまたは文書の使用または複製を禁止するものとします。

当グループは、自社または他者の産業財産、知的財産、機密情報の損失、盗難、無断流布、不正使用を目的とした行為を禁止します。この目的のために、各企業は、著作権に関する規制、および商標や特許のような認知度の高い標識の保護に関する規制の遵守を保証し、その目的に必要なあらゆる予防措置および事後管理方法を実施するものとします。

原則31:当グループは、「メイド・イン・イタリー」がイタリア企業の発展にとって絶好の機会であり、実現し保護すべき強みであることを認識しています。

原則32:当グループは、第三者の経済活動に関する 企業秘密、サプライヤーリスト、その他の情報を不正に入手する目的で行われるあらゆる行為を禁じます。

原則33:当グループは、 経済システムの適機能 を保護することを活動の基本原則と考え、優位性や独占的地位を獲得する目的であっても、競争を阻害することにより、産業および商業の自由な実践と正常な発展を妨げたり妨害したりする行為を禁じます。したがって、グループ各社は、競合他社に対する行動を誠実性と公正性の原則に基づいて行い、その結果、事業または取引の遂行に対する妨害または混乱となる可能性のある、あるいはいずれにせよ産業および取引に対する犯罪を犯すことを目的とする可能性のあるあらゆる行為を禁じます。

租税犯罪の防止を目的とした原則

原則34:当グループは、事業活動および企業活動において、公正かつ透明な状態を確保することを基本原則とし、 所得税および付加価値税の脱税を目的とする行為を禁止します。

したがって、当グループは以下の行為を禁止します。

- 所得税または付加価値税に関する申告書のいずれかに、当該税金を逃れることを目的とした、存在しない取引に関する請求書またはその他の文書を使用して、架空の課税項目を記載すること

- 所得税または付加価値税に関する申告書のいずれかに、客観的または主観的に模擬取引を行うことにより、または虚偽の文書を使用、または税務評価を妨害し、税務当局を誤認させることにより、過小評価された資産や架空の負債または源泉徴収を記載すること

- 所得税または付加価値税に関連する年次申告書に、実際の金額より低額の資産または存在しない負債を記載し、脱税を図ること

- 義務があるにもかかわらず、所得税または付加価値税を脱税する目的で、所得税または付加価値税に関する申告のいずれかを怠ること

- 第三者が所得税または付加価値税を脱税できるようにするために、存在しない取引の請求書またはその他の書類を発行または公開すること

- 所得税や付加価値税を脱税する目的で、または第三者が脱税できるようにする目的で、保管が義務付けられている会計記録や書類の全部または一部を隠蔽または破棄し、所得や売上を遡及できないようにすること

- 納付すべき金額の支払いを免れる目的で、不当または存在しない債権を相殺する行為

- 所得税もしくは付加価値税、またはこれらの税金に関連する利子もしくは行政罰の支払いを免れる目的で、または強制徴収手続きの全部または一部を無効にする目的で、自己または他者の財産を不正に処分すること、またはその他の不正行為を行うこと

- 所得税、付加価値税、またはこれらの税金に関連する利子や行政罰の支払いを免れる目的で、実際の金額よりも低い金額の資産や架空の負債を、納税手続きのために提出された書類に記載すること

密輸犯罪の防止を目的とした原則

原則35:グループ内で実施されるすべての活動および業務は、 密輸犯罪の防止を目的として、適用法の遵守、ならびに公平性と透明性の原則に基づく必要があります。

したがって、現行の関税法の規定、禁止事項、制限事項に違反して商品を持ち込んだり、輸送したり、 保有したり、輸出したりすることは禁じられています。

 

添付: Haworth Member Code Of Conduct

最終更新日:2022年9月28日